先週、農林水産省は萬野畜産(大阪府守口市)が牛肉に事実と異なる原産地等及び個体識別番号を表示し、小売販売業者に一般消費者向け商品として販売していたことを確認し、同社に対し、表示の是正について、JAS法に基づく指示及び牛トレーサビリティ法に基づく勧告を行ったと発表しました。
牛肉ギフト商品について、岐阜県以外の35都道県産黒毛和牛肉を使用していたにもかかわらず、事実と異なる原産地(「岐阜県産」「三重県産」)、個体識別番号、銘柄名(「飛騨牛」)を表示していたとのことです。
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/140829.html
日本の食品のトレーサビリティの技術と法令は近年非常に発達しましたが、先頃の「木曽路」での「松阪牛」表示の問題同様、末端(小売、消費)での検証(肉眼で見てわかる、食べてわかる、など)が難しいものはやはり完璧な管理が難しく、不正発生の余地は残っているものと感じます。
これはブランドで価値を保証しようとするすべての商品に共通する常に意識しておくべきリスクでしょう。
※このコラムはメールマガジンで公開したものです。